【配当の源泉徴収】
配当所得は20万円以下だと、申告する必要は無いが、所得税等15.315%・地方税5%が源泉徴収されている。
今まで、株の配当にかかる税金など気にしなかったが、年金生活となり、ちょっと考えた。
企業は、利益に対して法人税を払い、利益の中から株主に配当する。しかし、配当を株主に渡す際に所得税・地方税20%を源泉徴収している。
すなわり、同じ利益に対して、法人と株主で、二重に税金を支払っていることになる。
調べると、この二重課税を緩和するため、「所得税の配当控除」の仕組みがあった。
年金収入は所得税は10%なので、配当の源泉徴収20%は取り過ぎ。
20万円以下でも、確定申告すれば、差額が還付されるのでは無いか。
【2月 確定申告】
配当 189,000円 源泉徴収税額 28,944円(所得税・復興税15.315%) 配当控除 18,900円 還付される金額 18,009円計算すると上記の結果となり、確定申告してみた。
【3月 国税還付金通知】
申告通り、税務署から口座に18,009円、振り込まれた。
配当金の1割弱、源泉徴収税額の6割が還付された。
やってみるもんだ。
しかし、そのあと、とんでもないことになった。
【6月 市民税、都民税の税額決定通知】
「9,900円を普通徴収する。期日までに振り込め」と書いてあった。
税務署から市役所に、確定申告した前年所得が送られ、市民税・都民税を再計算したのね。
ああ、還付金の半分を都と市が持って行く。それでも、8,109円は、残ってる。
しかし、そのあと、さらにとんでもないことになった。
イヤな予感はしてたけど。やっぱりこうなるのね。
【7月 介護保険料納入通知】
昨年より所得が増えたため保険料段階が1段上がり、保険料が9,200円増額となった。
合計すると、還付どころか、1,091円 納入額が増えた。
【結 論】
年金生活者が,税金の二重払いでは無いかと思い立ち、確定申告で株式の配当控除したら、
所得税(国)は還付されたが、市民税、都民税、介護保険料が増額し、還付額を上回った。
これを、やぶへびといわずに、何と言う。
「確定申告を通し、国の税収を市(都)の財源に移管させ、市の財政を助けた。」という。
短歌を詠むと、こうなる。
「配当を 申告したら 税還付 笑顔つかの間 市が全部取り」